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今週末は運転免許の更新に行きます🍔 #行政書士試験 #行政法 #毎日一問一答 国の金銭債権は、私法上のものであっても、その消滅時効については、法令に特別の定めがない限り、すべて会計法の規定に基づいて判断される。〇か×か🥨🍞

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北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

みんなのコメント

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正解は×でした🥞🥯 そもそも会計法が国の金銭債権の消滅時効期間を、民法よりも早い5年としたのは、公法上の権利を早期に処理するという趣旨ですので、国の金銭債権でも私法上のものであれば、その消滅時効期間は民法によることになります(最判昭50.2.25)🌭🥪🥐

北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

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運転免許の更新は行政処分ですよね。 愛知県だと、更新時講習のときに審査請求の教示がされます。 わたしは先の更新のとき審査請求を行い、裁決までは至りませんでしたが、原処分を取り消してもらいました。 (具体的には、有効期間3年を取り消して5年にしてもらった。刑事は不起訴です。)

あべ肝臓@Dimida1

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❎です 国の金銭債権は私法上のものの場合、その消滅時効については会計法は適用されないので誤りです。

タケくん@UUxpqURBYf58960

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私の現在のゴールド免許は、更新して1週間後に一時停止で取っ捕まりました😭 北川先生は大丈夫だと思いますがご用心を😆

デニムフェチ@2024行政書士・宅建リベンジ@WeLzr4

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