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#行政書士試験 #行政法 #一問一答 #フォーサイト #双方向の通信講座 行政事件訴訟法3条6項2号のいわゆる申請型義務付け訴訟を提起しようとする者は、少なくとも、法令に基づく申請または不服申立てをした者である必要がある。

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五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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正解は、〇です。 申請型義務付け訴訟は、行政事件訴訟法37条の3第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができます。

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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