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夫婦同姓を合憲とした最高裁判決での、裁判官の反対意見でも、 選択的夫婦別姓を導入しないことは、あまりにも個人の尊厳を蔑ろにする所為でもあり、もはや国会の立法裁量の範囲を超えるほどに合理性を欠くから、憲法24条に違反する というのがありますね。 pic.twitter.com/GRT65PlVmd

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井田奈穂|一般社団法人あすには代表理事|Naho Ida|選択的夫婦別姓、ジェンダー平等を実現します@nana77rey1

「民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」 と規定し、夫婦同姓を強制している。 夫婦同姓の強制は、憲法13条、14条、24条に抵触する疑いがあり、その他社会生活上の問題をも生じさせている。」 日弁連会長声明よりnichibenren.or.jp/document/civil…

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