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ここで日本国憲法第13条 「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」 と条約(>国内法らしい)が衝突した場合を考慮しつつ、もう寝ます。

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モモモトモモト@mmmtommt

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国際法規の形成に我が国も積極的に関与すべき、という思考も。一応リンク。 政策所管局課(室)国際法局 国際法課「12-1 国際法規の形成への寄与」 mofa.go.jp/mofaj/annai/sh…

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