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大阪府警本部長は府議会で「従来からこの種の事案を認知した際には、単なる親族間の揉め事などと安易に考えることなく、警察署と警察本部が緊密に連携して、迅速かつ適切に対応することとしております」と答弁している。子の連れ去り自体は刑法224条未成年者略取誘拐罪に該当することは明白である。
メニューを開く大阪府警本部長は府議会で「従来からこの種の事案を認知した際には、単なる親族間の揉め事などと安易に考えることなく、警察署と警察本部が緊密に連携して、迅速かつ適切に対応することとしております」と答弁している。子の連れ去り自体は刑法224条未成年者略取誘拐罪に該当することは明白である。
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