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#被害届には受理義務があるのか #青梅警察署 警察捜査の基本を定めている「犯罪捜査規範」の第61条1項には、犯罪の被害者などから被害の申告を受けた場合は「これを受理しなければならない」と明記されています。 つまり、被害届の受理は警察の義務です。 pic.twitter.com/qk0TlHarZ9

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令和のおじさん@takahashiY32171

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ただし、これは「犯罪による被害」が発生していることが前提であるため、犯罪にならないことが明らかな内容であれば受理の義務はありません。 今回は、挨拶程度だか、そこそこの人間が出てきた。青梅警察署に義理も果たした。 この後は、 使える手は、全て出します。 問答無用で担当の名前も公表する

令和のおじさん@takahashiY32171

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