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現在アートメイクは医療行為に該当するというのが行政の解釈ですが、お客様サイドからの需要は高く、また施術者サイドでも専門にやりたい、技術を学びたいと言う声も多いです。 この辺りのバランスを取りながら、適法にできることを考えてます。これができたら面白いかもー #アートメイク #医師法

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髙沢晃平 フットサル弁護士@ko_takasawa

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