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私も労基に未払い案件持ち込んだ事あるけど、あれだけ強気だった会社が借りて来た猫みたいにしおらしくなるの不思議だった。 労基にどんな事言われるんだろう?

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ヒョウ柄ノまさ🐆@Masa_Hyo0214_II

あと中小零細企業のほとんどは労働組合が無いから労働基準法が採用されてないから最低限の人権すらないよ。 それを義務教育でしっかり教えるべき。

うぃっちわっち(丁稚)@Witchwatch99

みんなのコメント

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あそこ、逮捕権限あるんだよな。 >労働基準監督官には、逮捕(現行犯逮捕・緊急逮捕・令状逮捕)、逮捕の際の令状によらない差押え・捜査・検証及び令状による差押え・捜査・検証等の権限があります。 また、労働基準監督官は、事件を検察官に対して送致する(いわゆる送検)ことも行っています。

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労働基準法違反の罰金は意外と少なめですが、懲役刑になりうることや 「不適切な企業」と広く知れ渡ることになるので、入札から排除等の取引停止のペナルティを食らう事になります。 当然銀行なども良い顔をしませんので資金繰りも怪しくなります。 つまり多方面から追い込まれる事になる訳ですね…

ダレルタイター@DaTa_jp

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経営者タイーホ 求人乗せない 勧告

りゅんぽん@RYUNPON00

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結構真面目に「ウチは労働基準法の適用外の会社です」と言う経営者は少なくないんですよね。半グレの「関係ねえッ」じゃないんだからと思うんですが。 経営者なる人には必ず労働基準法を学ぶ義務を課したほうがいいんじゃないの...

J.M.GEAR@jm_gear

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普通に捜査権とその場判断での差押権等々持ってるんで 労基違反常習は乗り込まれたら終わりに近い状態ッスね

Lou@低浮上中@H050120_Lou

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労働基準監督官が出てきたのではないでしょうか? 彼らは人数は少ないのですが、労働法のまさにスペシャリストで、よほど微妙な違反ではない限りは、彼らの言葉が公式な正式回答となるので、言い訳も何もできないかと思います。 逮捕権も持つので、労働法に限っては警察よりもよほど恐ろしいのでは。

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「労基から給与未払いで是正勧告受けた」 というのが銀行にバレるとタヒにます 銀行内の企業評価に大っきなバッテン印が付いて決裁権者が稟議書の決済をしなく(出来なく)なります 新規融資が出なくなります タヒにます

ヒロっち@Hirotti82

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逮捕権すら持ってるし労基の判断が最終判断になるから不満があって警察や弁護士に相談しても「あ、労基がそう言ったなら無理ですね」で終わらされるレベルの組織だもの……

ぬこ.指揮官@nukocommander

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労基「(責任者に刑事罰を下すかどうかの)調査に来ました」

ただの研究者志望@ジェネラリスト目指してます@tadano_kyouju

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労基職員は「司法警察職員」ですから、 労働基準法などの労働関係法令に違反する罪について、捜査・逮捕・送検する職務 を行えます。つまりTVでおなじみの「刑事」と同等の職権を持ってます。だから乗り込まれたら従わないと「逮捕~送検」もあります。

専務車掌@jnrkarechi

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