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日本社会、憲法上人権として何が親に保障されるのか、という根本がまだ共有されていないということが明らかになったな、というのがまずあります。 それでも国際child abductionを放置するような法制ではいられないから本改正が成立するということ。 この2点が本則と附則ににじんでいる、ですかね。
メニューを開く日本社会、憲法上人権として何が親に保障されるのか、という根本がまだ共有されていないということが明らかになったな、というのがまずあります。 それでも国際child abductionを放置するような法制ではいられないから本改正が成立するということ。 この2点が本則と附則ににじんでいる、ですかね。
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