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リプライありがとうございます。「外国人に生活保護を受ける権利は無い」というのは誤解です。よく引き合いに出される2014年の最高裁判決はあくまで「生活保護法の適用対象である『国民』に永住外国人は含まれない」であり、行政措置で保護対象とすることを禁じたものではありません。
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これは間違いではないでしょうか。永住者等への生活保護については、平成24年社会援護局長通知でも「法律上の権利として保障したものではなく、単に一方的な行政措置によつて行っているもの」とされ、最高裁も同様の立場です。むろん行政措置としては全国で行われるべきものですが、これ自体は権利とは…
これは完全な間違いですね。行政措置で保護対象とできることと、生活保護を受ける権利があることとは全く別です。 外国人に生活保護を受ける権利があるとするならば、行政にはそれを保護する義務があるということになりますので。
誤解じゃねーし 「憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条) 国民って言及してるじゃねーか、日本の法律に書いてる国民って日本国民の事だろ🤔
これですね。 「最高裁が『外国人への生活保護は違法』と判断」は誤情報 過去も繰り返し拡散 | 2020/07/01 InFactより "…結論から言うと、ツイッターの指摘内容(最高裁『外国人への生活保護は違法』)は、これまでも繰り返し確認されている誤情報である" infact.press/2020/07/post-6…
それはあなたの都合のよい解釈だ 禁じてない かわりに しなければいけない わけでもない 行政措置としていつ打ち切ってもいいわけだ 「外国人に日本の生活保護を受ける権利はないが 現状日本政府の特例措置で支給している」 が正解 当然のことだと思わないように
東京新聞前橋支局さんは 禁じてはいない を 権利がないは誤解である と仰るのですね。 通常それは権利があると読みます。 前橋支局名で投稿されているということは、前橋支局さんの記事は普段からそういった表現をされている、と解釈して差し支えないのでしょうか。
「最高裁は2014年7月に「外国人は生活保護法の対象外」と判断している。 ただ人道的な観点から、各自治体は旧厚生省の1954年の通知に基づき、外国人に同法を準用した保護を実施してきた。 しかし、90年からは定住者や永住者などに限って運用。」 マスコミがいい加減な事を言うべきでは無い