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ご指摘どおりです 山口亮子教授も「親権の英訳が Parental authority なのは憲法上の議論がされていないことが原因」と意見してましたし… この問題に触れて 憲法学専攻の木村草太教授は私の質問に完全無視を貫き 九州大学南野森教授 (憲法学) は速攻で私をブロックしたことを懐かしく思い出します
メニューを開く玉村洋平@tamamurayohei
返信先:@yamabiko696他2人日本社会、憲法上人権として何が親に保障されるのか、という根本がまだ共有されていないということが明らかになったな、というのがまずあります。 それでも国際child abductionを放置するような法制ではいられないから本改正が成立するということ。 この2点が本則と附則ににじんでいる、ですかね。