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平成16年の民法改正で「囲繞地」という用語が「公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地」と口語化され、囲繞地通行権ではなく「公道に至るための他の土地の通行権」と改められたのですが、囲繞地通行権といったり、民法210条通行権といったり、隣地通行権と言ったり、名称がふわふわしています

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シャチペン@iFee1ptqTr1AJQL

みんなのコメント

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全く知らなかったのでとても勉強になりました! ありがとうございます!

普通(裁判傍聴・旅行マニア)@boutyouworks

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