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精算課税に年110万円の基礎控除ができたことで、精算課税と暦年課税をうまく併用すれば受贈者1人当たり年220万円まで贈与税は課されません。 例えば父から精算課税で110万円、母から暦年課税で110万円贈与を受ければ贈与税はかかりません。 #相続 #神戸 #大阪 #相続税 #贈与 pic.twitter.com/eYQGXYc9v5

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