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国立国会図書館の館長は、一人とする。 館長は、両議院の議長が、 両議院(=衆議院と参議院)の 議院運営委員会 と協議の後、国会の承認を得て、これを任命する。 国立国会図書館 @NDLJP 法 第四条

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