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有識者に質問🙋 #児相 施設や一時保護所にいる子どもへの子ども手当てなどの給付金は勝手に口座作られてそこに入れ込まれる。 ここから先が知りたいです。 出所することができれば預かっていたお金は返却される(らしい)。 では出所せずに施設内で死亡した場合はどうなる?🧐…

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みんなのコメント

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あくまで予想ですが。 施設入所している場合、法的には実親の監護権が奪われている状態です。人によっては親権も奪われている場合もあります。 その間に取得した財産は、実親に親権があっても相続に繋がる可能性は低いのではないかと思います。法的に正しい処理としては所有者死亡にて国庫行きかと。

ギリコ🔥Dismantle Japan'sChildGuidanceCenters@girigiri_2021

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