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私と上脇教授は、相応の根拠に基づいて「犯罪があると思料」(刑訴法239条)して告発しており、それを「刑訴法上の証拠」化して刑事処分をするのが検察官の仕事です。返戻は不当で、今回再提出した告発状は受理されることになります。⇒【丸川元五輪相の告発状を再送 裏金巡り弁護士ら】(共同通信)……
メニューを開く私と上脇教授は、相応の根拠に基づいて「犯罪があると思料」(刑訴法239条)して告発しており、それを「刑訴法上の証拠」化して刑事処分をするのが検察官の仕事です。返戻は不当で、今回再提出した告発状は受理されることになります。⇒【丸川元五輪相の告発状を再送 裏金巡り弁護士ら】(共同通信)……
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