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【秒で○×】社労士法 特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができる。 (×)補佐人は、特定社会保険労務士でなくても可能 #社労士試験

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みんなの社労士合格塾@MinRo31906

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