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支援金支給に係る具体的支給要件は行政通達により随時改定されている 共同親権が法制化されれば、行政はそれに即して支給要件を変更していくもの 行政は法執行をする機関 現行の行政通達を前提に改正後の法の是非を論じるのは「行政運用>法律」であるかの如き誤導 学者でなく扇動者のやることだな

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木村草太@SotaKimura

共同親権にすると、父母の所得を合算して、子育て支援関係の給付に関わる所得制限の基準とするのだとしたら、「単独でも所得制限の基準を超えているような高所得な父母」か「合算しても所得制限の基準を超えないような低所得な父母」でない限り、共同親権合意を選択しにくくなるのではなかろうか?

ted-dora@teddora555

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