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この件については未払い等の事情があればと考慮するように通知すれば良いだけで、共同親権反対の理由にはならないよね。単独親権下の現況で監護親が児童手当をホスト遊びやパチンコに費やすケースもある訳だし。

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文部科学省大臣官房審議官 「高等学校等就学支援金につきましては、保護者等の収入に基づき受給資格の認定が行われますが、 保護者の定義は法律上、子に対して親権を行う者と定めております。そのため、共同親権を選択した場合には、親権者が2名となることから、親権者2名分の所得で判定を行う」

哲戸(´・_・`)次郎丸@pp_GIRAUD

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