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家事事件の許可抗告について、仮に申立て通知書を受領後14日以内に抗告理由書を提出しなかった場合でも、当然に申立て却下される関係ではないんですよね。 民事訴訟法316条1項を準用する規定がないので。

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ニーヒル少年楽団@granlimpio

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