ポスト

ムズッ… 保険事故未発生の生命保険契約に関する権利を相続して、契約継続して、「保険料を負担した者」に相続発生した時の生命保険金を考える時に、このみなし規定があると保険料を負担した者の被相続人が負担した保険料に対応する生命保険金が迷子にならずに済むということかな…。考えすぎか…😇

メニューを開く
さのひろ 税理士受験生✍️@zeirisisiken23

保険料を負担した者の被相続人がふたした保険料については、 その者が負担した保険料とみなす。 どういうことやさ??😵‍💫

どんひこ@中小企業診断士(登録予定)@8739donhiko

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ