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サイトの一部に「結婚新生活支援事業費補助金(結婚助成金)」を記載してたけど、対象条件が「婚姻日が令和5年3月1日~令和6年3月31日の場合」でした。 結婚へのインセンティブにはなったと思いますが、一時的な効果しか生まないかもですね。 (予算の都合上仕方がないのかな)

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ポリちゃんねる@polichannel

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