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キャタツーズの皆様 公道で大規模にフラッシュモブを行う場合は,道路交通法77条1項4号に該当する可能性があるため、管轄の警察署長から道路の使用許可を受けなければいけません。 許可なく行った場合、3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法119条)#横田基地

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🇯🇵RJT横田😆@RJTYman

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