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そんな特殊な日本語用法をゴリ押しされても困る。 旧姓(旧氏)が登記情報になるなら「旧姓の登記はできる」としかならんよ。不動産登記規則に照らして。

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鈴宮ナギ(すずみやなぎ)@戸籍官吏@suzumiya_na_gi

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