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【建築物の絶対的高さの制限】 低層住居専用地域や田園住居地域には高さ制限が必ず定められます。原則は10m、12mどちらか。都市計画で定められます。 原則は、なんで例外もあります、学校とか。 #宅建 #宅建独学

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ヤッスン@宅建@neatsme

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