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ちょっとその詳しいやりとりがわからないのでなんともいえませんが・・。 でもこの税理士ドットコムのやりとりだけ見れば、貸借料がない場合の話だと解釈するのが妥当だと思います。
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他にはこのような情報もあります。これについては、私もだいぶ前に国税庁に問い合わせたときに、全く同じ回答をされました。 twitter.com/DhalXrp/status…
ダル@DhalXrp
まーでも、先月税務署に質問したこれ。気になってフォローしてくれた人も居ると思うんで、税務署からの返答だけは報告します。結論は、法人で運用(ステーキング等)しても報酬は個人に帰属するので、取得単価の平均化等をした上で個人で納税が必要。報酬分だけ売却して法人の利益とするのはNG。
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租税回避を目的にしていればすべてアウトというわけでもないです。 「不当な」租税回避を行なっている行為・計算は否定されてなかったことになるというルールなので、、 このスキームの場合は、貸付という行為自体がなかったことになるのかなと。譲渡になる理由はないかな・・と思います。