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アナ氏曰く「あくまで宗規14条2項の選定にあたる事実として昭和53年4月15日に行われた血脈相承を述べてます。」 相承すると言う事は、先ず次期法主を能化の中から選定する必要がありますよね? 昭和53年4月15日の時点では、阿部教学部長は能化ではありません。 pic.twitter.com/M0dB0yPYuT

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M78-kazu@M78kazu1

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④ とにかく、あくまで宗規14条2項の選定にあたる事実として昭和53年4月15日に行われた血脈相承を述べてます。「昭和53年4月15日の「甚深の御法門の御指南」 金口相承の御法門をことごとく日顕上人に御教示あそばされました。

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③ 当時「日顕上人が宗門行政上のナンバー2である総監職、日達上人は御代替わりの時機を選んでおられたが「能化及び後継者たる資格」その実施の前に御遷化あそばされたのです。」

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② その場合、総監、重役及び能化が協議したうえ、2項に準じて前法主が次期法主となるべき者に血脈相承を授ける旨を定めたものであると解するのが相当であって、貴方達の言う主張は採用できないと裁判では退けてます。

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① "仮に"仮にですよ。貴方の主張通りだったとしても宗規14条5項の「退職した法主は、前法主と称し、血脈の不断に備える。」との規定に照らせば、同条3項は、法主がやむを得ない事由により次期法主となるべき者に血脈相承を授けることができない場合の規定であって、

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