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「D 納付金の納付」。 年金給付の財源。 ①保険料 ②税金(一般会計) ③積立金とその運用収益 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が③の積立金を運用し、収益を国庫(年金特別会計)に納付し(納付金の納付)、年金給付の財源とする。
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