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1720年4月12日[貞享暦] 享保5 戊申 1720,5,18 初めて敲(たたき)の刑が執行される 将軍吉宗が耳切、鼻そぎの刑を不可とし、三奉行に命じて評議させ、敲の刑を創設。本日、老中戸田山城守差図により、→ @tk23956 pic.twitter.com/SqfXbP5ze4

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大森博子 Hiroko Ohmori🔍🌗@11111hiromorinn

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公事方御定書では重敲、軽敲といった笞刑が規定されており、明治初年まで続きました。明治政府は明治元年に敲の回数を次のとおり仮定めしています(金額は窃盗の被害額)。 5両以下は笞50回 10両以下は笞100回 20両以下は徒1年 40両以下は徒1年半 blog.goo.ne.jp/lodaichi/e/133…

断感ろーれんす@tk23956

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先手頭火附盗賊改(加役)山川安左衛門掛(かかり)にて、数寄屋町平兵衛店勘右衛門を三笠附(みかさづけ 賭博(とばく)の一つ。胴親が上段に一から七、中段に八から一四、下段に一五から二一までの数字を並べ、各段のどれかを選んで〇印をつけて封じ置き、→

大森博子 Hiroko Ohmori🔍🌗@11111hiromorinn

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