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「川市江戸川放水路におけるかき殻等の投棄の禁止に関する条例」とうのが策定されていて、令和5年10月1日より、上記禁止行為を行った場合、5,000円の過料が科せられる。 #千葉県市川市 city.ichikawa.lg.jp/gre03/00004220…

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Shota.M@matsuSV

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