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陰湿なイジメを受け口論となったところで相手の胸元を軽く小突いても実害(怪我)が無ければそれは「社会的コミュニケーション」の一つの表現として認めなければならない。 同様に口論で声を荒らげても「恫喝」などと認定せずコミュニケーションの一手段として認める必要があるということだ #自己家畜化

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汐田ファーム @三宅島@shiodafarm

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