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住所移転して2年は経過しているので、疑問に思ったところ、前回調査の住所地に発送したということ。登記情報という一次情報があるにもかかわらず利用しないで、郵送料を無駄にして、確認のために委託業務を発生させるとか、税金の無駄遣いにも程がある。

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Tom / RE law@tomo0039law

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なお、登記上住所と事業上住所の不一致は、企業側の法律義務不履行であって、その通りに行政事務を行うことで何らの問題もないし、そのような法人があぶりだされたら、過料の裁判に持ち込むべきが行政のあるべき姿ではないかと。

Tom / RE law@tomo0039law

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