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【信用毀損罪・偽計業務妨害罪】 うそで他人の信用をおとしめる結果を招いた場合は、刑法第233条「信用毀損罪」にあたるおそれ 他人の業務を妨害した場合は、同じく刑法第233条「偽計業務妨害罪」のおそれ #共同親権 を正しく広めよう

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頑張れって感じのダメ人間(男)@qah0uMM7iPa8rqs

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