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~生命保険金~ ㋐亡くなった方の財産ではなく、受取人の固有財産としてみなされるため「相続財産」には含まれない 故に遺産分割、遺留分の対象外 ㋑しかし、「みなし相続財産」としてみなされるため、死亡保険金に対して相続税が課せられる 非課税枠=500万円×法定相続人の数 #生命保険金

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