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無法地帯を往く 令和6年(ヤ)第13号再審申立書。広島地方裁判所裁判長裁判官絹川泰毅は初診時の紹介状(甲42)に基づく争いのない前提事実は胃がん3型腫瘍手術推奨なのに検査実態のない科学的根拠もない虚偽の肉眼的臨床診断として4型スキルス胃がん手術不適応余命3カ月と前提事実を置き換えて認定。 pic.twitter.com/GRCB81koYC

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木村昭三@mR7eaUKbubgKlPY

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最高裁判所第二小法廷 裁判官岡村和美 好きな言葉 人間は生かされている、という心、人生の理不尽さ、、、まずは受け止めること 最高裁判所ホームページ 令和6年(ヤ)第13号再審申立書。相手方JA広島総合病院は初診時の紹介状(甲42)を偽造し電子カルテ(乙A2)にスキャンした法律違反が認められる。 pic.twitter.com/tD1Eog9N7v

木村昭三@mR7eaUKbubgKlPY

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