ポスト

一応法律的には罰金は取れる。 明治33年公布の鉄道営業法の34条に「婦人の為に設けたる待合室及車室等に男子妄に立入りたるとき」 「制止を肯せすして左の所為を為したる者は十円以下の科料に処す」とある。 つまり罰金は1〜10円。 #女性専用車両

メニューを開く

ニャンコロイドは電気鼠の夢を見るか@boku_doramimon2

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ