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債務存在について正当な理由や根拠により不服申し立て等なくかつその通知不法行為事実について虚偽とかとして刑事告訴もしないや出来ない時はその預金残高より代位弁済され得るという事は民事事件において債務者に挙証責任の転換がされる様な場合があると考えられるという事になる事になりま

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