ポスト

相続放棄が可能です。 慰謝料債務の相続を主張して法定相続分を家族それぞれに請求してるんだと思いますが、父親が死んで「数ヶ月後」に請求されてるので、相続放棄の熟慮期間が過ぎてたとしても債務額がうやむやの状態で判断などできませんから、その場合民法は熟慮期間の延長を認めているはずです。

メニューを開く

Takuhei@at_gug4

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ