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嘉田先生質疑 監護者指定されても、監護権を失わない?極めて重要 note.com/api/v2/attachm… pic.twitter.com/UqoLVaWTR8

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地蔵菩薩@ugB9y789fSM5THh

みんなのコメント

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こちらは現行の離婚前、別居時の監護者指定時の話しだと思います。改正案では、そう解釈出来ません。だからびっくりしました。法務省(本籍裁判所)は文科省、外務省と条文解釈を擦り合わせしていない感じ。

地蔵菩薩@ugB9y789fSM5THh

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じゃあ、初めから監護者指定する意味ある?

monica💖無敵ちゃん!@carrera2tiptro

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すみません💦ここだけよくわかりませんでした。でも、引き続きこの件、詰められるんですよね、今後の審議で。注視します🧐

せいじ@Ddk4x5H

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この質疑は、?がつきましたねー。 監護者の指定なんて結局出来ないのでは?

【婚姻中共同親権は幻】子育て改革のための共同親権プロジェクト/単独親権制度にNO/男女平等の子育て@oyakoweb2021

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外務省の答弁だから、ハーグ関連だけかなあ?

地蔵菩薩@ugB9y789fSM5THh

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