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軽い気持ちで仏判例読み始めたら日付を欠いた自筆証書遺言を(本来は無効 仏民法第970条 やねんけどもなんかしらの解釈で)有効とする(事例?)判決があつて引き込まれたけんども、他の3倍ィィィくらいの分量があたためコピーして帰って風呂入ることにする門 名判決の予感がする わが嗅覚が捉えた pic.twitter.com/Y5wgzNZ083

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