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(・∀・) 刑法第232条2項 「告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。」 天皇、皇室の方が侮辱、名誉棄損等された場合、内閣総理大臣が代わって告訴できるw

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涼宮アスカ★反毒ワクチン@asuka_way

みんなのコメント

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そのことは一応知ってるけど、まあこのケースでは余りにも非現実的なんで、現実的には考えにくいだろうって言ってるの😅 twitter.com/goro62853759/s…

goro@goro62853759

返信先:@asuka_way1まあ公人中の公人、最高レベルの公人なんだから、私人に適用されるような名誉毀損とか侮辱罪などは、理論上はともかく現実的には成立しにくいだろうってことを言いたかったの。少なくともあの肖像を焼却する表現だけでは名誉毀損や侮辱罪は成立しませんよ。

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