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ここで問われている問題は、そのような、他人の権利を侵害する文書を、内容によって規制することが【合憲かどうか】である。現在の取り締まりで十分かどうかは、合憲であることを確認した後に別途議論すれば良い。 twitter.com/nowhereman134/…

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nowhereman134@nowhereman134

それは既存の法律の話でnekojitaさんは ⇒【より】【強く明示的に、法で規制していくことが重要となるでしょう。】 とそれ以上の法規制が重要と言っているわけだから【十分である】とは言えないよね?

nekojita@nek0jita

みんなのコメント

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勿論利益衡量で表現の自由に勝つ必要がある。だからこそ、違法性阻却事由も踏まえたうえで、はじめから虚偽のクレームによる業務妨害について論じている。それは公共性がなく、公益性もなく、しかも虚偽である。このようなケースで表現の自由が優越しない事は明らかだ。 twitter.com/pontagon12/sta…

optima@4回接種済み@pontagon12

返信先:@nek0jita他人の権利を侵害したら公共の福祉に反するのでしょうか。言い換えると、人の名誉や信用、プライバシーを侵害する内容の表現ならおよそ表現規制が許されるのか。名誉権が引っ込む場合もあるんじゃないか。刑法230条の2とか。 まあ、「公共の福祉に反する表現」という語が私の気に触れただけですが。

nekojita@nek0jita

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