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①法律的にはできません。遺言書があっても直系卑属なので遺留分侵害も申立も可能です ②どこからもきません。ただ法定相続分は割合が決まっています ③親族の関係性が良ければ遺産分割協定書に印鑑証明をつけて分割です まずすることは法定相続人の特定と遺産目録の作成です。 私は自分でしました。

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あまりにも知らないことが多すぎることと年配者にうまく出し抜かれぬことも想定するのであれば、専門家に依頼することが大切です。 私は某系の代襲相続で面識のない従姉妹8人と兄と私という状況でしたが幸い遺産目録は作成できたので遺産分割調停申立てをしました。私が代償金を払って単独相続。

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