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赤木雅子さんが提起した損害賠償請求訴訟は 民事訴訟法(96年法律第109号)(和解調書等の効力)第267条和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときはその記載は確定判決と同一の効力を有する条項で雅子さんの訴訟目的を阻害する国側戦略で終了したがメディアはこの条項を紹介しなかった。 pic.twitter.com/6RGEVMqCpm

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藤井深(ふかし)@hyonmoku64

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