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お金が振り込まれているとしたら、ひとり放送局代表立花孝志は、政治家女子48党(当時)の誰と金銭消費貸借契約を締結したのかが問題になります。 大津綾香代表の代理行為を勝手に行ったのなら、無権代理かつ自己契約なので、原状復帰義務は立花孝志にあります。

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・金銭消費貸借契約の債権者(ひとり放送局)代理人は立花孝志 ・同じく債務者(党)代理人は誰なのか →復代理人の選任は行われていたのか ・契約書は存在するのか ・特別代理人は誰が選任されたのか

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