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②課税遺産総額を法定相続分で按分。相続税率表によりそれぞれの税額を算出し、その合計が相続税総額 例)課税遺産総額:5200万 妻(1/2)2600万 ⇒相続税額340万 子(1/2×1/2)1300万⇒145万 子(1/2×1/2)1300万⇒145万 相続税総額:630万 pic.twitter.com/HOdzBP1pSp

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しょうこ@離婚に寄り添うライフプランナー@Shoko4817

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③上記②の相続税総額を、遺言や遺産分割協議による実際の相続割合で按分し、各々の納税額を算出 ※配偶者の税額軽減について⇒ A)1億6000万 or B)配偶者の法定相続分相当額 配偶者の遺産額がA・Bどちらか多い金額までは相続税はかからない

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