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③上記②の相続税総額を、遺言や遺産分割協議による実際の相続割合で按分し、各々の納税額を算出 ※配偶者の税額軽減について⇒ A)1億6000万 or B)配偶者の法定相続分相当額 配偶者の遺産額がA・Bどちらか多い金額までは相続税はかからない

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しょうこ@離婚に寄り添うライフプランナー@Shoko4817

みんなのコメント

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しょうこさん。 こんにちは! 相続税に3600万円もの基礎控除(子どもがいればさらに各600万円)があるとは、恥ずかしながら知らなかったです😅 そしてもっと調べてみると改正前は6000万円もあったみたいで。。。 いずれにしても、それなりの基礎控除額があるのは有り難いですね😄

チューダ|ゆる起業ナビゲーター@cuudabiz

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