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今日の『教えて!山井先生』みら~😆👇 甲登記所と乙登記所の管轄にまたがって建物が建築された場合には,床面積の多い部分の存する敷地の属する管轄登記所に建物の表題登記の申請をしなければならない。 🧐回答は16時に @yamai_thg #土地家屋調査士試験

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東京法経学院 みらなび@miranavi

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