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鉄道車両用材料燃焼性試験のご案内 rma.or.jp/exam/index.html rma.or.jp/exam/faq.html 国内の旅客車で使用する材料に対しては、車両の部位ごとに定められた燃焼性(不燃性、極難燃燃性、難燃性)を取得する必要があります。

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けいしも@KP2912

国土交通省の省令で、鉄道に関する技術基準の第83条では車両の火災対策が述べられている。 第83条の第3項に「旅客車の車体は、予想される火災の発生および延焼を防ぐことができる構造および材質でなければならない。」と規定されており、解釈基準の中に要求される燃焼性が部位ごとに定められている。

▷重曹@debo1_trick

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