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一審判決では、「一時の性的好奇心を満たすような営業が、公の機関の公認の下に行われることは相当ではない」とし、「国庫からの支出で性風俗業者の事業継続を下支えすることは、大多数の国民が共有する性的道義観念に照らして相当ではない」とした。
メニューを開く一審判決では、「一時の性的好奇心を満たすような営業が、公の機関の公認の下に行われることは相当ではない」とし、「国庫からの支出で性風俗業者の事業継続を下支えすることは、大多数の国民が共有する性的道義観念に照らして相当ではない」とした。
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